サービス内容特定技能外国⼈
紹介サービス

  • トップ
  • 特定技能外国⼈紹介サービス

弊社ではフィリピンからの外国人労働者の
特定技能ビザ人材の採用をトータルサポートしております。

フィリピンでは国を介して登録しているため採⽤後の⼼配も少なく、平均的に若く元気な労働者が多い傾向にあります。
英語はもちろん、⽇本語教育をはじめ、技能試験に合格するためのサポートなど即戦⼒となる⼈材育成に⼒を⼊れております。
また、登録⽀援機関として特定技能⼈材雇⽤時に義務となっている⽀援業務⼀式を代⾏することも可能です。
即戦⼒の確保や⼈⼿不⾜解消のために質の⾼い特定技能ビザ⼈材の活⽤をご検討ください。

特定技能ビザについて

2019年4⽉から外国⼈労働者の新しい在留資格である「特定技能ビザ」が新設されました。
その結果、⼈⼿不⾜が深刻な12分野(建設業界や造船業界、宿泊業界、外⾷産業など)で⼀定の専⾨性や技能をもつ即戦⼒外国⼈の受け入れることが可能となり、様々な企業で外国⼈が働くことができるようになりました。

特定技能ビザでは、4ヶ⽉、6ヶ⽉、1年のいずれかの期間の在留期間が与えられますが、在留できるのは最⼤5年間と定められています。

特定技能ビザは1号の修了者が試験をパスすると2号に進むことができます。
特定技能(2号)ビザでは回数制限なしでビザの期間更新が認められることが決まっていますので、今後、特定技能(1号)ビザから特定技能(2号)へのビザ変更も増加する可能性があります。

各種ビザの対象職種

特定技能ビザ1号

  1. 1建設業
  2. 2造船・舶⽤⼯業
  3. 3⾃動⾞整備業
  4. 4航空業
  5. 5宿泊業
  6. 6介護
  7. 7ビル
    クリーニング
  8. 8農業
  9. 9漁業
  10. 10飲⾷料品
    製造業
  11. 11外⾷業
  12. 12素形材産業
  13. 13産業機械
    製造業
  14. 14電気電⼦情報
    関連産業

特定技能ビザ2号

  1. 1建設業
  2. 2造船・舶⽤⼯業

⾼度⼈材とは?

外国⼈在留資格である「⾼度⼈材」とは、専⾨的な技術⼒や知識を有する外国籍⼈材のことを指します。

⼊国管理制度上の在留資格には、通常の就労が認められる資格のほか、「学歴」「職歴」「年収」「年齢」「その他ボーナス」の観点から対象者を点数化することで、⼀定以上のポイントに達した外国籍⼈材の⽅は「⾼度専⾨職」のビザを取得できるようになりました。
背景として⼈⼿不⾜が深刻化する中、海外から優秀な⼈材の受け⼊れを促進するための仕組みとなります。

政府は⾼度⼈材の受け入れを促進するため、⾼度⼈材に該当する外国⼈に対して出⼊国管理上の優遇措置を講ずる制度を2012年5⽉7⽇より導⼊しています。

受け入れ時の注意点

特定技能外国⼈を受け⼊れるには、いくつかの条件があります。

  1. 1特定技能所属機関自体が
    適切であること
  2. 2特定技能外国人と結ぶ雇用契約が
    適切であること
  3. 3特定技能外国人への支援体制と
    支援計画が適切であること

協議会への⼊会義務について

特定技能外国⼈を雇⽤する企業に協議会への加⼊が義務付けられています。
協議会とは、特定技能制度の適切な運⽤を図るため、14の業種ごとに所管省庁が設置する機関です。
構成員は、所管省庁・受け入れ企業・業界団体・関係省庁等です。
特定技能外国⼈の受け⼊れを検討されている企業の⽅はお気軽にJ&Pフューチャーにお問い合わせください。